日本にない台湾特有の税金

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コラム

台湾には日本の住民税のようなものはありませんが代わりに日本にない台湾特有の税金が多く存在します。

地価上昇税

土地の価格が上昇した場合に、売却時に課される税金。 原価と売却額の差(地価増分)に対して課税され、税率は20〜40%の累進制。 日本では土地譲渡益は所得税の一部として課税されるため、「地価の上昇そのもの」に課す独立税は存在しません。

未分配利益課税

  • 法人が当期利益を株主配当などで分配せずに社内留保した場合に5%課税される制度。

  • 日本では留保利益に対して追加課税されません(内部留保の制限なし)。

  • 台湾は利益を外に回すインセンティブを持たせるため、この制度を設けています。

物品税

  • 自動車、バイク、冷蔵庫、テレビ、酒・タバコ、飲料などに課される一種の贅沢税

  • 税率は商品によって異なり、**5%~30%**程度。

  • 日本には「贅沢品に特別課税する物品税制度」はなく、酒税・たばこ税・自動車税などに分かれて存在します。

営業税

  • 5%の付加価値税(VAT)に相当しますが、一部の業種(金融業など)は「特別営業税」として営業収入に対し2%~5%の課税

  • 日本には金融業などに対するこの種の定率課税(収入ベースのVAT代替)は存在しない

まとめ表

税名・制度 内容 日本との違い
地価上昇税 土地売却時に上昇益に課税(20〜40%) ✖️ 日本にはなし(譲渡所得税に含まれる)
未分配利益税 法人が利益を配当しないと5%課税 ✖️ 日本にはなし
高額な控除の贈与・相続税 緩い税率と高い控除 ⭕ より軽い制度
物品税 贅沢品に課税(5〜30%) ✖️ 日本に制度なし(酒税など分離)
営業税(業種別) 金融などに対し営業収入ベースで課税 ✖️ 日本は消費税一本
統一発票 レシートに宝くじ番号、脱税防止策 ✖️ 日本に制度なし

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