【 しっ得台湾生活 】日本の運転免許を更新・再取得する

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コラム
  • 日本の運転免許を更新・再取得する

海外に駐在しているうちに、日本の運転免許の更新時期が来てしまうことって良くありますよね。
shao夫の場合、免許の登録住所は実家ではなく東京でした。住民票も抜いてしまったので「免許更新時期のお知らせ」がどこにも届かず、気づいた時には誕生日前後の2ヶ月は過ぎ、更新期間は終わっていました(T_T)

今年になって日本に出張する用ができたので、この機会になんとかできないか調べてみました。

1.インターネットで情報収集
警視庁の運転免許関係諸手続に、海外居住者が免許を更新する際の詳しい情報がありました。
・更新期間中の更新
・更新期間前の更新
・更新期間を過ぎてからの新規取得
などなど。
まず更新期間中(満了日の誕生日をはさんだ2ヶ月)に一時帰国できる幸いな方の場合、
免許の住所と一時滞在先の住所が同じ場合、特別な手続は不要だそうです。
つまり免許の住所が実家で、実家に一時帰国し、実家の免許センターに更新に行く場合は、普通に行けばいいということですね。
免許の住所と一時滞在先が違う場合は、滞在先を証明する書類が必要になるそうです。
例えば免許の住所は実家だけれど、出張中に東京の免許センターで更新をしたいというような場合には、一時滞在先(ホテルなど)に証明書類を作成してもらわなければならないとのことです。
そして、 shao夫のように更新期間を逃してしまった人は再度免許を取り直す必要があるとのこと。さらに詳しい情報を見るため、上記サイトのLINKから出張先の滞在先である京都警察のサイトへ飛びました。
ここに免許証失効(有効期限切れ)手続について詳しい説明がありました。
免許証が失効してから6カ月以内であれば、適性試験だけ(学科試験・技能試験免除)で失効した免許証を再取得することができるとのこと。shao夫はこれに該当します。しかし「京都府にお住まいの方は」という記述があり、詳しいことが分からなかったので電話で問い合わせてみることにしました。
2.電話で問い合わせ
京都運転免許試験場
075-631-5181
shao夫の状況
・出張先の京都で免許を再取得したい
・免許の更新期間は3ヶ月前に終了
・免許の住所は東京
・実家は北陸
・滞在先はホテル
・日本に住民票はない
……なにか6重苦のような感じもしますが、以上の状況を伝え、再取得ができるか聞いてみました。
結果「できます。」と(^o^)。
必要書類
i. 戸籍謄本
ii. 宿泊証明
iii. 失効した免許証
iv. 印鑑(三文判でOK)
v. 写真3×2.4cm
vi. パスポート
ii. 宿泊証明は、ホテルの住所だけはきちっと書くようにして下さい、と言われました。ホテルに作成してもらうことになり、特に決まったフォームなどは無いそうです。京都運転免許試験場の場合、所内に証明写真機があり、手続は平日8:30-9:00、1:00-1:30(短!)の間に正面入って2Fの8番窓口まで来て下さい、と詳しく教えて頂きましたm(_ _)m。いや~日本はええのう~~。さらに聞いてもいないのに以下のように教えてくれました。
京都の人「ところで、一時帰国中に車は運転されるのですか」
私「そうでもないのですが」
京「なら、免許を失効して3年以内であれば、日本に本格的に帰国されて1ヶ月以内なら同じように適性検査だけで再取得できますよ。どこの国に住んでおられるのですか」
私「台湾です」
京「台湾!(一瞬つまって)……では、台湾の免許証はお持ちですか」
私「はい。持ってます」
京「それなら日本に帰国されてから1ヶ月以内であれば、無期限で再取得できます」
私「3年以上でも」
京「そうです、無期限。帰国されてから1ヶ月以内に申請して下さいね」
私「はい(^o^)」
台湾のくだりでなぜ一瞬つまられたのかは不明です(多分国交がない関係でしょう)が、台湾の運転免許証をお持ちであれば、日本に本帰国(一時帰国ではなく)して住民票などを入れてからその地の住所で再取得できるというわけです。
一時帰国の時に車を運転する用がある方は更新した方がいいですが、そんなに用がない方は、帰国してから再取得した方が住所変更などの手続をしなくていいので便利だと思います。
私は出張のスケジュールがいっぱいいっぱい、今回再取得をしなくても良いならこれ幸いと、手続を見送ることにしましたm(_ _)m。
やはり海外居住者には愛の手が差し伸べられていました。これで失効も怖くない!?県や免許センターによって手続が違う場合も考えられますので、詳細は各センターにお問い合わせ下さい。

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